奈良県立奈良高等学校宝相華会(同窓会)会則
第一章 総則
- 第一条
- この会は「奈良県立奈良高等学校宝相華会(同窓会)」という。
- 第二条
- この会は、第六条の会員をもって組織する。
- 第三条
- この会は、その本部並びに事務局を奈良市朱雀二丁目11「奈良県立奈良高等学校」内に置く。必要に応じて支部を置くことができる。
- 第四条
- この会は、会員相互の親睦を図り、母校と興隆と発展に寄与することを目的とする。
- 第五条
- この会は、前条の目的を達成するために必要な事業を行う。
第二章 会員
- 第六条
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この会は、次の各号に掲げるものを会員とする。
- 正会員
- 賛助会員
- 推薦会員
- 第七条
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- 正会員は、旧奈良県立奈良中学校、旧奈良市立奈良高等女学校、奈良県立奈良高等学校の卒業生 および修了生を以て充てる。
- 賛助会員は、第一項に掲げる各学校の旧教職員 並びに奈良県立奈良高等学校の教職員を以て充てる。
- 推薦会員は、第一項に掲げる各学校に在学した ことのあるものにして、役員会の承認を得たもの を以て充てる。
第三章 機関
- 第八条
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この会に次の役員を置く。
- 会長 一名
- 副会長 若干名
- 常任理事若干名
- 理事 卒業年次毎に若干名
- 会計五名以内
- 会計監査三名
- 第九条
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- 会長は総会において選任し、この会を代表し会務を統理する。
- 副会長は総会において選任し、会長を補佐し、会務を分掌するとともに会長に事故あるときは、そのうち一名はその職務を代行する。
- 常任理事は会長の指名および、理事の互選によ るものを以て組織し、会の重要な事項について協 議するとともに会務の執行を分掌する。
- 理事は各卒業年次より若干名を選任し、会の運 営に参画し、各年度の連絡調整にあたり、会務の 執行にたずさわる。
- 会計は総会において選任し、この会の会計を担 当する。
- 会計監査は総会において選任し、この会の会計を監査する。
- 第十条
- この会は、毎年一回、定期総会を開き、必要に応じて臨時総会をもつことができる。
- 第十一条
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- この会の役員は役員会(常任理事会・理事会)を組織する。
- 役員会は、必要に応じて開催し、この会の重要 事項を審議し、出席者の三分の二以上の多数で議決する。
- 第十二条
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- この会の役員の任期は二年とする。但し再任を妨げない。
- 欠員による役員の任期は、前任者の残任期間と
- 増員による役員の任期は、会長の任期にともなうものとする。
- 第十三条
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- この会には、名誉会長・顧問及び相談役を推載することができる。また参与を置く。
- 名誉会長・顧問及び相談役は、役員会の推薦により会長が委嘱し、必要に応じて役員会に出席を要請することができる。
- 参与は、同窓会員にして、現に母校の教職員と して勤務の者を以て充て、本会に協力するものとする。
- 第十四条
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- この会の業務を処理するため、事務局に次の職員を置き、会長が任命する。
- 局長 一 名(役員を兼ねる)
- 主事 若干名
- 局長は、会長の命を受けて会務を処理する。
- 主事は、局長の命を受けて業務を分担処理する。
- この会の業務を処理するため、事務局に次の職員を置き、会長が任命する。
- 第十五条
- この会は、業務執行並びに連絡のため、会長、副会長、会計、事務局長を以て、業務連絡会議を 持つことができる。
第四章 会計
- 第十六条
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- この会の経費は、卒業時及び修了時並びに入会を認められた時に納入する終身会費と、寄付金そ の他の雑収入を以て充てる。
- 各種事業にともなう臨時会費は、役員会において決定する。
- 第十七条
- この会の会計年度は、毎年三月一日にはじまり、翌年二月末日に終わる。
- 第十八条
- この会の決算は、会計監査の監査を経て、総会に報告しなければならない。
第五章 補則
- 第十九条
- この会則を変更しようとするときは、総会において、出席会員の過半数の議決を経なければならない。
- 第二十条
- 会則以外の事項については、役員会において決定する。
- 付則
- この会則は、昭和四十三年四月二十一日から施行する。
- 昭和五十三年四月十六日一部改正。
- 昭和五十七年四月1日 一部改正。
- 昭和六十三年四月十七日一部改正。
- 平成 五年四月二十九日 一部改正。
- 令和四年四月一日 一部改正。